北九州老人ホーム紹介センターでは施設入居に合わせて様々な
お手伝いをさせていただいております。
その中のひとつ、財産整理で大事な遺言作成です。
今回は遺言制度が改正されましたのでご案内です。
平成30年7月成立の改正民法(相続法)にて、遺言制度が見直されて
自筆証書遺言の作成要件が緩和されるなどしました。
作成要件の緩和については他の改正点より先行し平成31年1月13日から施行されます。
【遺言制度についての主な改正点】
■自筆証書遺言の作成要件の緩和
自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成可
ただし、全項に署名・押印が必要
■法務局での遺言書の保管制度の創設
自筆証書遺言を法務局で保管する制度
北九州老人ホーム紹介センターでは弁護士・司法書士・行政書士・
会計事務所などと連携し終活のお手伝いをしております。
今後考えておかなければならないことやどこに相談していいかわからない?
などなどお気軽にご相談ください。
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