自筆遺言が変わります!1月13日から施行 その1

北九州老人ホーム紹介センターでは施設入居に合わせて様々な

お手伝いをさせていただいております。

その中のひとつ、財産整理で大事な遺言作成です。

今回は遺言制度が改正されましたのでご案内です。

平成30年7月成立の改正民法(相続法)にて、遺言制度が見直されて

自筆証書遺言の作成要件が緩和されるなどしました。

作成要件の緩和については他の改正点より先行し平成31年1月13日から施行されます。

【遺言制度についての主な改正点】

 ■自筆証書遺言の作成要件の緩和

 自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成可

 ただし、全項に署名・押印が必要

 ■法務局での遺言書の保管制度の創設

 自筆証書遺言を法務局で保管する制度

 北九州老人ホーム紹介センターでは弁護士・司法書士・行政書士・

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