自筆遺言が変わる その2です。
前回記事 https://www.nursing-home-kitakyushu.com/blog/2407/
遺言書に添付する財産目録はパソコン作成が可能になります。
遺言とは、自分の死後、その効力を発生させる目的で、
前もって書き残しておくことです。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
どれも民法の定めるルールに従って作成されなければ効果は
生じません。
自筆証書遺言は自分一人でいつでも作成できるため、多くの方に
利用されています。しかし、今までの民法では自筆証書遺言を
作成するには、添付する財産目録を含め全てを自書でなければ
ならないため財産が多数ある場合は相当の負担でした。
改正後は自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで
作成した目録や通帳コピー、登記事項証明書など、
自書によらない書類を添付することによって自筆証書遺言
を作成することができるようになりました。
今から作られる方は問題ありませんが、施行日前に作成
されていた目録は無効ですのでご注意ください。
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そういえば先日、1枚だけ飾られていたSLのナンバープレートの
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また今後、このお話もお伝え致します!
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